介護保険とは
介護保険制度は、高齢者などの介護を社会全体で支え、利用者の希望を尊重した総合的な介護サービスを提供する仕組みです。加入者が保険料を出し合い、介護が必要になったときに認定を受けて、サービスを利用するしくみとなっています。
40歳以上の方が加入し、年齢に応じて第1号被保険者と第2号被保険者に区分されます。
65歳以上の方
(第1号被保険者)
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原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要となった場合に認定を受ければサービスが利用できます。 |
40〜64歳の方
(第2号被保険者) |
加齢による病気(特定疾病※)が原因で、介護や支援が必要となった場合に認定を受ければサービスが利用できます。 |
※特定疾病
初老期における認知症、脳血管疾患、筋萎縮性側索硬化症、進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、脊髄小脳変性症、閉塞性動脈硬化症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、関節リウマチ、後縦靱帯骨化症、脊柱管狭窄症、骨折を伴う骨粗鬆症、慢性閉塞性肺疾患、早老症、末期ガン、多系統萎縮症
介護サービスを利用するには
介護サービスの利用を希望される方は、まず市町村担当窓口に申請し、要介護認定を受ける必要があります。

- 介護が必要だと感じたら、本人や家族などが市町村へ申請を行います。(サントピア鹿島では申請代行も行っておりますのでご相談ください)
- 市町村職員等による心身の状況の訪問調査、かかりつけ医師の意見書(意見書入手に関する費用は市町村が負担します)を元に、介護認定審査会で介護サービスが必要かどうか、必要とすればどれくらい必要なのかを審査判定します。
- 非該当との判断が下された場合、介護保険によるサービスは受けられませんが、市町村独自の保健福祉サービスが受けられることがあります。また、認定結果に不服があるときは、都道府県に設置される介護保険審査会に申し立てることができます。詳細は各市町村にお問合せください。
- 認定結果の通知を受けた後、その要介護度に応じて居宅介護支援業者(サントピア鹿島)の介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人や家族の意見をふまえた介護サービス計画を作成させて頂きます。(御自分で作成なさることも可能です。)
- 自宅で介護を受ける方は在宅サービス(居宅介護支援、デイサービス、ショートステイ、ヘルパーステーション)、施設で介護を受ける方は特別養護老人ホームで施設サービスが受けられます。
- ご相談や計画は自己負担金はありません。(無料)
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